専門家(有資格者)が対応
Web対応・対話形式
完全予約制
Web対応⇒日本全国対応
Web方式≪Zoom対応≫でのサポート
無料相談あり(ご予約の必要はありません)
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対話形式≪1対1、1対2(付添人可)≫
完全予約制
守秘義務
最寄りの公証役場の担当公証人と連携に打合せ
1回あたり1時間30分を目安に対応、状況により延長あり
公正証書作成以外のすべての打合せが終了するまで継続
お客様に関心点・疑問点があれば随時解説
お客様は予約した公正証書作成当日に公証役場へ行っていただくだけです(リモート方式をご利用される場合は訪問不要)
本サービス後、メールにて何回でも質問受付
※当法人所属または業務提携している専門家(士業)が対応いたします。開始時に身分証を提示いたしますので、ご安心ください。
※カメラ・マイク内蔵(外付けのWebカメラやイヤホンマイクの接続でも可)のパソコン、タブレット、iPad、スマートフォンからの参加をお願いいたします。
遺言の種類
① 公正証書遺言、② 自筆証書遺言、③ 秘密証書遺言の3種類があります。
いずれについても、法律によって厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言は、全て無効とな
ります。「あの人は、生前にこう言っていた」などといっても、また、録音テープやビデオで録音や録画をし
ておいても、それらは、遺言として、法律上の効力がありません。
公正証書遺言
遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であるこ
とを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内
容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します。
公正証書遺言のメリット
安全確実な遺言方法
遺言者の自書が不要
公証人の出張が可能
遺言書の検認手続が不要
遺言書原本を公証役場で保管
遺言書原本の二重保存システムの存在
遺言情報管理システムの存在
公正証書遺言は、遺言者の大切な権利の保全と遺言者の意思の迅速・確実な実現のために、非常に大きな役割を果たすものです。
自筆証書遺言だけでは不安だと思われる方は、万が一の保証のためにも、公正証書遺言の作成をお勧めします。
1. 公証人への遺言の相談や遺言書作成の依頼
2. 相続内容のメモや必要資料の提出
3. 遺言公正証書(案)の作成と修正
4. 遺言公正証書の作成日時の確定
5. 遺言の当日の手続
遺言者本人から公証人に対し、証人2名の前で、遺言の内容を改めて口頭で告げていただきます。公証人は、それが判断能力を有する遺言者の真意であることを確認した上であらかじめ準備した遺言公正証書の原本(電子データ)を、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、遺言の内容に間違いがないことを確認してもらいます(内容に誤りがあれば、その場で修正することもあります)。
遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本(電子データ)に電子サインをします(押印は不要)。そして、公証人も、遺言公正証書の原本(電子データ)に電子サインをし、電子署名することによって、遺言公正証書が完成します。
遺言当日に以上の手続を行うに際しては、遺言者が自らの真意を任意に述べることができるように、利害関係人には、席を外していただく運用が行われています。
なお、リモート方式を利用する場合は公証役場に訪問不要となります。リモート方式については日本公証人連合会PDFまたは下記ボタンよりご確認ください。
※本サービスでは、上記1~4を当方で行うため省略できます。当事者様には5のみをお願いいたします
公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことを担保するため、証人2名の立会いが義務づけられています。
証人2名はいずれも、遺言者の方で手配することができますが、
① 未成年者、②推定相続人、③ 遺贈を受ける者、④ 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血
族等
は、証人になることができません(例、信用できる友人・専門家などは可)。
なお、適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介していただくことも可能です。
※当方から公証人に、現地の証人の手配を依頼しますので、ご安心ください(なお、公証人の手数料として証人2名分の手数料が別途必要となります)。
(注)証人のみのリモート方式の利用は認められていませんが、遺言者がリモート方式を利用する場合は当方で証人を手配いたします(なお、当法人の手数料として証人2名分の手数料が別途必要となります)。
①~⑤うちのいずれか
①印鑑登録証明書と実印(※印鑑登録証明書については、発行3か月以内のもの)
②運転免許証と認印
③マイナンバーカードと認印
④住民基本台帳カード(写真付き)と認印
⑤パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除斥謄本
相続人が甥、姪等、その本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明の場合は、その続柄の分かる戸籍謄本をも準備してください。
受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの
遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合は、その受遺者の戸籍謄本ではなく、住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるものをご準備ください。それが困難な場合は公証人にご相談ください。なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書が必要です(公に認知されている公益の団体の場合は、不要です)。
固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
遺言者の財産に不動産が含まれている場合に、ご準備ください。
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
遺言公正証書に、所在・地番等不動産を特定する事項を記載するために必要です。ただし、証書中で個々の不動産の特定をしない場合は、不要です。
預貯金等の通帳またはそのコピー等
銀行等の預貯金口座を特定するために必要となる場合があります。
証人の確認資料
遺言公正証書を作成する場合、その場に立ち会う証人2名が必要です。ご自身で証人を手配される方は、証人の住所、氏名、生年月日の分かる資料(例えば、運転免許証のコピーなど)をご準備ください。
遺言執行者の特定資料
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者であり、遺言書で遺言執行者を指定することができます。相続人または受遺者が遺言執行者になる場合は、その方を特定する資料は不要ですが、それ以外の方を遺言執行者とする場合は、その方の住所、氏名、生年月日が確認できる資料(例えば、住民票や運転免許証のコピーなど)を準備してください。
※必要書類は原則として当事者様でご準備ください。
※原則として、証書の正本等を交付する時に現金またはクレジットカードで支払う
1. 証書作成の基本手数料
遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させまたは遺贈する財産の価額を目的の価額として計算します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。
したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させまたは遺贈する財産の価額により目的の価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万9000円ですが、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万9000円、長男の手数料は3万3000円となり、その合計額は8万2000円となります。
ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円以下の場合は、1万3000円を加算すると規定しているので、8万2000円に1万3000円を加算した9万5000円が手数料となります。
次に祭祀の主宰者の指定は、相続または遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万3000円です。
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合(病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合)には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となる場合があり(病床執務加算がされる場合です。)、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
(上記の例:祭祀主催者の指定がなく、出張2時間の場合)8万2000円×1.5+1万3000円(遺言加算)+10000円
(旅費・日当)=14万6000円
2. 証書の枚数による加算
遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は、遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。
正本及び謄本の電子データでの提供:1通2500円
(例)正本1通、謄本1通:2500円×2=5000円
正本および謄本の紙の書面での交付:用紙1枚につき300 円
(例)原本の証書の枚数が5枚の場合
正本・謄本:300円×5枚分×2=3000円
3. 執務を中止した場合の手数料
公証人が証書の作成等に着手した後、嘱託人の請求または嘱託人の責めに帰すべき事由により、これを完了できないときは、それまでの所要時間に従い、手数料は、証書作成に要した時間の合計時間について、1時間までごとに1万3000円とされています
4. 公証役場での照会による証人の手数料
証人1人あたり5000円~1万円程度が目安(公証役場で異なる)
(例)7000円×2人=1万4000円
(注)リモート方式利用の場合の証人の手数料は当法人にお支払いください(証人2名分の手数料 3,150円×1人=6,300円)。
※手数料には、消費税はかかりません。
※作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です。
(事前に無料のご相談・ご質問に対応いたします)
1. カレンダーより予約日時をご確認のうえ、予約フォームより必要事項をご送信
2. (当方より)予約確認、Zoom招待URL・ID/パスコードをメールにて返信
3. 予約日時にスタート
(当方より)自己紹介:身分証提示
本人確認(顔写真付本人確認書類の提示)
相続人・相続財産の確認、公正証書遺言への関心点・疑問点を確認
必要書類を(当方へ)送信(原則PDF、公証人にも送信するため)
(当方が)公証人と連携して条項案作成
(当方が)公正証書作成日を予約、必要書類・公証人への手数料を確認
公正証書作成当日に公証役場へ遺言者本人が来所(付添可)(必要書類、公証人・証人への手数料を持参)
(リモート方式をご利用される場合は訪問不要)
4. 終了後、料金納付
お申し込みフォーム下の「レジへすすむ」ボタンより料金ご納付(クレジットカード決済)
※お振込ご希望の場合は、お申込みフォームのコメント欄にその旨ご記入ください。
公正証書遺言作成サポート
¥9,800
公正証書遺言作成サポート(リモート方式による証人2名分手数料)
¥6,300
(注)公正証書作成当日は、お近くの公証役場に直接お越しください。